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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十条 (教育機関の設置)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育機関の設置)

第三十条

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

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