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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十九条 (教育委員会の意見聴取)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育委員会の意見聴取)

第二十九条

地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

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