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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十五条 (事務の委任等)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(事務の委任等)

第二十五条

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

  1. 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
  2. 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
  3. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
  4. 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  5. 次条の規定による点検及び評価に関すること。
  6. 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

3教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

4教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第二項において準用する新法第八十六条第四項前段において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。

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