条文くん法令検索 AIに質問する

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十七条 (幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)

第二十七条

地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。

2地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 目次 第二十七条の二(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述) →