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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十六条 (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第二十六条

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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