(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述) 第二十七条の二 教育委員会は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗