(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等) 第二十七条の三 教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗