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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十七条の三 (幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)

第二十七条の三

教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

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