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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十四条 (事務処理の法令準拠)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(事務処理の法令準拠)

第二十四条

教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

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旧法の規定により市町村委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により都道府県委員会が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、市町村委員会から都道府県委員会に引き継がなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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