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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十八条 (教育財産の管理等)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育財産の管理等)

第二十八条

教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。

2地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。

3地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。

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