(私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助) 第二十七条の五 都道府県知事は、第二十二条第三号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗