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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十二条 (長の職務権限)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(長の職務権限)

第二十二条

地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

  1. 大学に関すること。
  2. 幼保連携型認定こども園に関すること。
  3. 私立学校に関すること。
  4. 教育財産を取得し、及び処分すること。
  5. 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
  6. 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

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附則

この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧法その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、新法その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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