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へき地教育振興法施行規則 第二条 (用語の意義)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 基準点数当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第四条及び第五条の規定により算定した点数をいう。
  2. 調整点数基準点数の算定方法によつては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条又は第六条の二の規定により算定した点数をいう。
  3. 合計点数基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。
  4. 駅又は停留所当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。
  5. 旧総合病院当該学校から最短の距離にある医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院であつて、医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法第四条第一項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。
  6. 病院当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。
  7. 診療所当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。
  8. 高等学校当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通教育を主とする学科(高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第五条第一号に規定する普通教育を主とする学科をいう。)を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
  9. 郵便局当該学校から最短の距離にある簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。
  10. 市町村教育委員会当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
  11. 十一
    金融機関金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
  12. 十二
    スーパーマーケット当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
  13. 十三
    市の中心地当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。
  14. 十四
    県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口三十万人以上の市若しくは人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。
  15. 十五
    交通機関旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
  16. 十六
    定期航行海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
  17. 十七
    船着場当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
  18. 十八
    距離通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。
  19. 十九
    本土本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。

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(指定の見直しに伴うへき地手当等の支給に関する暫定措置)

当分の間、特定日(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項に規定する年齢を基準として条例で定める年齢に教職員が達した日後における最初の四月一日をいい、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項の管理監督職を占める教職員については、同法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である教職員(特定日が施行日の翌日以後となる教職員については、特定日の前日において第十二条第二項の規定に基づきへき地手当の支給を受けている者に限る。)についての特定日以後の第十二条第二項の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)」とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「附則第二条第一項の特定日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額(施行日の前日以前に他の職への降任等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日におけるへき地手当の月額又は施行日前のへき地手当の月額のいずれか多い額。以下この項において同じ。)の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」とする。

2当分の間、特定日が施行日以後である教職員についての特定日以後の第十二条第三項の規定の適用については、同項中「施行日の前日における給料」とあるのは、「施行日の前日(施行日の前日以前に他の職への降任等をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日)における給料の月額に百分の七十を乗じて得た額」とする。

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