(趣旨)
第一条
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条の二及び第五条の三の規定により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六条第二項第一号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条の二及び第五条の三の規定により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六条第二項第一号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。