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へき地教育振興法施行規則 第六条 (調整点数)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(調整点数)

第六条

当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。

  1. 揚水施設及び配水施設のない場合は十点
  2. 揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は五点

2当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。

  1. 有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は二十点以内で都道府県(指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)の教育委員会又は人事委員会が定める点数
  2. 当該学校に在学する児童又は生徒の総数の十分の三以上のものの住所地が、当該学校から六キロメートル以上の距離にある場合は十点、当該学校から四キロメートル以上の距離にある場合は五点
  3. 当該学校から図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、二十五キロメートル以上である場合は十点、十二・五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合は五点
  4. 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
  5. 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点

3当該学校に勤務する教員の数が、三人以下である場合は二十点、四人又は五人である場合は十点を調整点数とする。

4当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、十二キロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十二キロメートル未満の場合は五点を調整点数とする。

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