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へき地教育振興法施行規則 第六条の二

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令

第六条の二

当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。

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