(級別の指定の特例)
第七条
隣接して設置されている小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあつては、これらの学校については、第三条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。
隣接して設置されている小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあつては、これらの学校については、第三条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。