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へき地教育振興法施行規則 第八条 (へき地手当の額)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(へき地手当の額)

第八条

第三条第一項又は第三項の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員(以下「教職員」という。)に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、百分の二十五を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

2第三条第二項又は第三項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又は共同調理場に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、第三条第一項又は第三項の規定に基づき一級を付して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。

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