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へき地教育振興法施行規則 第三条 (へき地学校等の指定)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(へき地学校等の指定)

第三条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。

  1. 四十五点から七十九点までの学校一級
  2. 八十点から百十九点までの学校二級
  3. 百二十点から百五十九点までの学校三級
  4. 百六十点から百九十九点までの学校四級
  5. 二百点以上の学校五級

2第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。

3共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前二項の規定を準用する。

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