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へき地教育振興法施行規則 第四条 (基準点数の算定)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(基準点数の算定)

第四条

基準点数の算定は、当該学校が本土内に所在する場合(本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。)にあつては別表第一により、本土以外の島に所在する場合(本土のみさき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。)にあつては別表第二により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあつては当該補正を行つた点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。

2前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。

3各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行つた距離によつて算定するものとする。

  1. 急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に一・五を乗じて得た距離
  2. 急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に二を乗じて得た距離

4各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に二分の一を乗じて得た距離によつて算定するものとする。ただし、次条第一項第二号及び第三号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。

5当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によつて行うものとする。

  1. 当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
  2. 当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
  3. 当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

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