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へき地教育振興法施行規則 第九条 (へき地手当に準ずる手当の支給)

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令
(へき地手当に準ずる手当の支給)

第九条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の三第一項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。

2共同調理場に係る法第五条の三第一項の規定に基づく学校等の指定については、第三条第三項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

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