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へき地教育振興法 第五条の二 (へき地手当等)

昭和二十九年法律第百四十三号法律
(へき地手当等)

第五条の二

都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)は、条例で定めるところにより、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された教員及び職員(次条第一項において「短時間勤務教職員」という。)を除く。)に対して、へき地手当を支給しなければならない。

2へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

3へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

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