条文くん法令検索 AIに質問する

簡易郵便局法 第三条 (郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

第三条

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第一項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡易郵便局法第三条(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 簡易郵便局法 目次 第四条(受託者の資格) →