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簡易郵便局法
昭和二十四年法律第二百十三号
法律
· 条文 33 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)
第四条
(受託者の資格)
第五条
第六条
(委託契約)
第七条
(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)
第八条
(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)
第九条
(委託契約の解除)
第十条
(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)
第十一条
(総務省令への委任)
第十二条
(罰則)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十六条
(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第四十六条
(罰則に関する経過措置)
第四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
(政令への委任)
第十七条
(罰則に関する経過措置)