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簡易郵便局法 第八条 (組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

第八条

受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

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