(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準) 第八条 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗