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簡易郵便局法 第九条 (委託契約の解除)
昭和二十四年法律第二百十三号
法律
(委託契約の解除)
第九条
会社は、受託者が
第五条各号
のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。
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第5条
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簡易郵便局法 目次
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