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簡易郵便局法 第十条 (郵便切手類販売所等に関する法律の適用)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)

第十条

受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項の施設をいう。)」とする。

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