条文くん法令検索 AIに質問する

郵便切手類販売所等に関する法律 第二条 (郵便切手類の販売等の委託)

昭和二十四年法律第九十一号法律
(郵便切手類の販売等の委託)

第二条

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

2会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

3会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便切手類販売所等に関する法律第二条(郵便切手類の販売等の委託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 郵便切手類販売所等に関する法律 目次 第三条(郵便切手類販売所等の設置) →