第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの二前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗