(委託契約) 第六条 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第四条第一項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗