条文くん法令検索 AIに質問する

簡易郵便局法 第十二条 (罰則)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(罰則)

第十二条

第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡易郵便局法第十二条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(総務省令への委任) 簡易郵便局法 目次 第二百五十条(検討) →