第七十三条
前条第二項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
前条第二項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。