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簡易郵便局法 第七十二条

昭和二十四年法律第二百十三号法律

第七十二条

郵便貯金銀行が郵便窓口業務等受託者に再委託をして運用関連業務(確定拠出年金法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務をいう。附則第七十四条第一項第七号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

2前項の場合においては、郵便窓口業務等受託者は、施行日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

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