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簡易郵便局法 第七十四条

昭和二十四年法律第二百十三号法律

第七十四条

郵便窓口業務等受託者である組合(新委託法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業務等受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号から第七号までに掲げる業務については、それぞれ附則第六十七条第一項又は第六十八条第一項、第七十条第一項若しくは第七十二条第一項の規定により許可を受け、又は登録を受けたものとみなされる場合に限る。

  1. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十五条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務
  2. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務
  3. 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
  4. 銀行代理業
  5. 金融商品仲介業
  6. 保険募集
  7. 運用関連業務
  8. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務

2前項の場合においては、新委託法第九条の規定を準用する。

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