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簡易郵便局法 第六十七条

昭和二十四年法律第二百十三号法律

第六十七条

郵政民営化法第八十四条第一項に規定する場合において、郵便局株式会社が郵便貯金銀行の許諾を得て郵便窓口業務等受託者(施行日から引き続いて新委託法第七条に規定する再委託契約に基づき新委託法第五条第二項に規定する再委託業務を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。附則第七十四条第一項第四号において同じ。)を行わせる旨が承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

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