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簡易郵便局法 第六十六条 (郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十六条

日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第二十九条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。)第七条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

2前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、新委託法第七条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

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