第六十八条
郵便窓口業務等受託者に郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)として金融商品仲介業(同法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。附則第七十四条第一項第五号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等として金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。
2前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。