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簡易郵便局法 第六十九条

昭和二十四年法律第二百十三号法律

第六十九条

前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために郵政民営化法第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十条第二項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。

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