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簡易郵便局法 第七十条

昭和二十四年法律第二百十三号法律

第七十条

郵便窓口業務等受託者に郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

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