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簡易郵便局法 第十八条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(政令への委任)

第十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の簡易郵便局法(次項及び次条において「新法」という。)第六条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

2前項の規定により認可を受けた新法第六条に規定する基準は、施行日において、同条の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

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