条文くん法令検索 AIに質問する

簡易郵便局法 第十七条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第十七条

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「簡易郵便局法第十七条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十三条(政令への委任) 簡易郵便局法 目次