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高等学校設置基準 第五条 (学科の種類)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(学科の種類)

第五条

高等学校の学科は次のとおりとする。

  1. 普通教育を主とする学科
  2. 専門教育を主とする学科
  3. 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

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