第六条
前条第一号に定める学科は、普通科その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科とする。
2前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。
- 一農業に関する学科
- 二工業に関する学科
- 三商業に関する学科
- 四水産に関する学科
- 五家庭に関する学科
- 六看護に関する学科
- 七情報に関する学科
- 八福祉に関する学科
- 九理数に関する学科
- 十体育に関する学科
- 十一音楽に関する学科
- 十二美術に関する学科
- 十三外国語に関する学科
- 十四国際関係に関する学科
- 十五その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
3前条第三号に定める学科は、総合学科とする。