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高等学校設置基準 第六条の二 (学科の名称)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(学科の名称)

第六条の二

高等学校の学科の名称は、学科として適当であるとともに、当該学科に係る学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条の二各号に掲げる方針(第十九条において「方針」という。)にふさわしいものとする。

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