(学科の名称) 第六条の二 高等学校の学科の名称は、学科として適当であるとともに、当該学科に係る学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条の二各号に掲げる方針(第十九条において「方針」という。)にふさわしいものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗