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高等学校設置基準 第七条 (授業を受ける生徒数)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(授業を受ける生徒数)

第七条

同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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