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高等学校設置基準 第八条 (教諭の数等)

平成十六年文部科学省令第二十号府省令
(教諭の数等)

第八条

高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。

2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることができる。

3高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

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