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学校教育法施行規則 第百三条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三条の二

高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。

  1. 高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針
  2. 教育課程の編成及び実施に関する方針
  3. 入学者の受入れに関する方針

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