第百三条の二 高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。一高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針二教育課程の編成及び実施に関する方針三入学者の受入れに関する方針 e-Gov法令検索で第百三条の二を開く ↗