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学校教育法施行規則 第百四条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四条

第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条第五十六条の五第五十七条第一項第五十八条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。

2前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。

3校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

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