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学校教育法施行規則 第七十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十一条

中学校には、進路指導主事を置くものとする。

2前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する進路指導主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

3進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

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