条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第七十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十二条

中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第七十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十一条 学校教育法施行規則 目次 第七十三条 →