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学校教育法施行規則 第百三十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十八条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条第五十二条第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第七十二条第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第七十四条第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三第七十六条第七十九条の五第七十九条の十二において準用する場合を含む。)及び第百七条第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

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